第183条淫行勧誘
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんや。
ワンポイント解説
お金もうけ目的で、淫行の経験がない女の子を誘って淫行させたら罰せられるんやで。営利目的で、淫行の常習がない女子を勧誘して淫行させたら、3年以下の懲役か30万円以下の罰金や。売春防止法ができる前の古い法律やけど、今も残ってるねん。
例えば、「お金稼げるで」って言うて、これまで淫行をしてへんかった女の子を誘って、不特定の人と性的行為をさせたとするやろ。それがこの罪に問われるねん。「淫行」っちゅうのは、不特定の人と性的行為をすることや。「常習のない女子」っちゅうのは、これまで淫行をしてへんかった女の子のことやな。お金もうけ目的で誘うことが条件やねん。売春防止法との関係がややこしいけど、この罪は女の子本人を罰する規定なんや。実際には、あんまり使われへん法律やって言われてるで。古い時代の考え方が残ってる法律やな。
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