第184条 重婚
第184条 重婚
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処するで。その相手方となって婚姻をした者も、同様や。
ワンポイント解説
重婚罪を定めた規定です。配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合、その者とその相手方を処罰します(2年以下の拘禁刑)。一夫一婦制を保護する規定です。
法律上の婚姻(戸籍上の婚姻)が重複した場合に成立します。内縁関係や事実婚は含まれません。相手方が先の婚姻を知らなかった場合は故意がなく、処罰されません。婚姻の無効・取消しとは別に刑事責任が問われます。一夫一婦制の維持という社会秩序を保護します。
これは「結婚してるのに、もう一回結婚したら罪やで」っちゅう条文やねん。配偶者(夫・妻)がおるのに、重ねて結婚した人と、その相手も、2年以下の懲役に処せられるねん。一夫一婦制(一人の夫と一人の妻)を守るための法律や。
例えば、Aさんと結婚してるのに、Aさんと離婚せえへんまま、Bさんとも結婚したとするやろ。それがこの重婚罪に問われるねん。AさんもBさんも知らんかったら、Aさんは被害者やし、Bさんは「知らんかった」から罪にならへん。でも、知っとったら両方とも罰せられるで。法律上の結婚(戸籍に載ってる結婚)が重なった場合に成立するねん。内縁関係(一緒に住んでるけど結婚してへん)や事実婚は含まれへん。結婚が無効になったり取り消されたりするのとは別に、刑事責任も問われるんや。一夫一婦制っちゅう社会の秩序を守るための法律やねん。「愛し合ってるからええやん」やなくて、「社会の秩序を乱した」から罰せられるんやで。
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