おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第19条の2追徴

前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができるんやで。

ワンポイント解説

「没収する物がもうあらへんかったらどうするん?」っちゅう問題を解決する仕組みや。例えば、泥棒が盗んだお金を既に使い込んでもうたとか、麻薬の売人が麻薬を隠してもうたとか、物自体が没収できへん場合に、その価値に相当するお金を取り立てるんやで。

なんでこんなことするかっちゅうと、「犯罪で得たもんは絶対に残させへん」っちゅう強い姿勢やねん。物がのうても金で払わせる。犯罪者に「うまいこと隠したら逃げられるかも」って思わせへんための仕組みや。悪いことして手に入れた利益は、何がなんでも剥奪するっちゅうわけやな。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ