第190条死体損壊等
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
死体とか遺骨とかを壊したり、捨てたり、自分のもんにしたりしたら罰せられるんやで。死体、遺骨、遺髪(故人の髪の毛)、または棺に入ってるもんを損壊したり、遺棄したり、領得したりしたら、3年以下の懲役や。亡くなった人の平穏と、遺族の宗教的な感情を守るための法律やねん。
例えば、死体をバラバラにして壊したり、遺骨を川に捨てたり、棺に入ってる宝石を自分のもんにしたりしたとするやろ。それがこの死体損壊等罪に問われるねん。「損壊」っちゅうのは物理的に壊すこと、「遺棄」っちゅうのは捨てること、「領得」っちゅうのは自分のもんにすることや。死体遺棄っちゅうのは、犯罪を隠すために使われることが多いから、重要な法律やねん。医学的な研究とか、正当な理由がある場合は違法やないで。「ちょっと触っただけやん」やなくて、「死者の尊厳を傷つけた」から罰せられるんやで。
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