第193条 公務員職権濫用
第193条 公務員職権濫用
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
公務員職権濫用罪を定めた規定です。公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した場合を処罰します(2年以下の拘禁刑)。公務員の職権濫用を防止し、国民の権利を保護する規定です。
「職権濫用」とは職務上の権限を不正に行使することをいいます。義務のないことを行わせる(警察官が無関係の人に職務質問を強制するなど)、権利行使を妨害する(公務員が正当な営業許可申請を拒否するなど)が典型例です。公務員の適正な職務執行を確保する重要な規定です。
これは「公務員が職権を濫用して、人に義務のないことをさせたり、権利を邪魔したりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことをさせたり、権利の行使を邪魔したりしたら、2年以下の懲役や。公務員の職権濫用を防いで、国民の権利を守るための法律やねん。
例えば、警察官が、全然関係ない人に「君は怪しいから、ここで1時間立っとけ」って強制したとするやろ。または、市役所の職員が、正当な営業許可申請を「気に入らへんから」って理由で勝手に拒否したとか。それがこの公務員職権濫用罪に問われるねん。「職権濫用」っちゅうのは、仕事上の権限を不正に使うことや。義務のないことをさせる、権利を邪魔する、っちゅうのが典型例やな。公務員は国民のために働く立場やのに、その権限を悪用したら罰せられるんや。「ちょっと厳しくしただけやん」やなくて、「職権を濫用した」から罪なんやで。公務員の適正な仕事を確保するための大事な法律やねん。
簡単操作