第194条 特別公務員職権濫用
第194条 特別公務員職権濫用
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
特別公務員職権濫用罪を定めた規定です。裁判・検察・警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者が、その職権を濫用して人を逮捕または監禁した場合を処罰します(6月以上10年以下の拘禁刑)。公務員職権濫用罪の特別規定で、刑が重くなっています。人身の自由を保護する重要な規定です。
裁判官・検察官・警察官等による不当な逮捕・監禁を処罰します。冤罪や不当拘束を防止する趣旨です。一般公務員の職権濫用より重く処罰されます。人身の自由は基本的人権の中核であり、特に厳格に保護されます。
これは「裁判官とか検察官とか警察官が、職権を濫用して人を逮捕したり監禁したりしたら、めちゃくちゃ重い罪やで」っちゅう条文やねん。裁判、検察、警察の仕事をする人、またはこれらの仕事を手伝う人が、その職権を濫用して人を逮捕したり監禁したりしたら、6ヶ月以上10年以下の懲役や。普通の公務員職権濫用罪より重い罰則やねん。人の自由を守るための大事な法律や。
例えば、警察官が、「気に入らへんから」って理由で、全然犯罪やってへん人を逮捕したとするやろ。または、検察官が、証拠もないのに人を監禁したとか。それがこの特別公務員職権濫用罪に問われるねん。裁判官、検察官、警察官とかによる不当な逮捕・監禁を罰する法律や。冤罪(無実の罪)とか不当拘束を防ぐためのもんやねん。普通の公務員より、裁判・検察・警察の人は、人の自由を奪う強い権限を持っとるやろ。やからその権限を濫用したら、めちゃくちゃ重く罰せられるんや。人の自由っちゅうのは、基本的人権の中でも一番大事なもんやから、特別に厳しく守られとるんやで。
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