第195条 特別公務員暴行陵虐
第195条 特別公務員暴行陵虐
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処するで。
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様や。
ワンポイント解説
特別公務員暴行陵虐罪を定めた規定です。第1項は裁判・検察・警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者が、職務を行うに当たり被告人・被疑者その他の者に対して暴行または陵辱・加虐の行為をした場合を処罰します(7年以下の拘禁刑)。第2項は拘禁された者を看守・護送する者が同様の行為をした場合も処罰します。公務員による暴行等を防止する規定です。
「陵辱」とは人格を傷つける行為、「加虐」とは苦痛を与える行為です。警察官による暴行、刑務官による虐待などが典型例です。被疑者・被告人・受刑者の人権を保護します。特別公務員の職権濫用を厳しく処罰する趣旨です。
これは「裁判官とか検察官とか警察官が、仕事中に被告人とか被疑者に暴行したり虐待したりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、裁判、検察、警察の仕事をする人、またはこれらの仕事を手伝う人が、仕事中に被告人、被疑者、その他の人に暴行したり、陵辱(人格を傷つける)したり、加虐(苦痛を与える)したりしたら、7年以下の懲役や。第2項は、法律で拘禁された人を看守したり護送したりする人が、同じことをしても、同じく7年以下の懲役やねん。
例えば、警察官が取り調べ中に被疑者を殴ったとするやろ。または、刑務官が受刑者を虐待したとか。それがこの特別公務員暴行陵虐罪に問われるねん。「陵辱」っちゅうのは人格を傷つける行為、「加虐」っちゅうのは苦痛を与える行為のことや。警察官による暴行、刑務官による虐待とかが典型例やな。被疑者、被告人、受刑者っちゅうのは、立場が弱いやろ。やから人権をしっかり守る必要があるんや。特別公務員っちゅう強い権限を持った人が、その権限を濫用して暴行したり虐待したりしたら、厳しく罰せられるんやで。「ちょっと厳しくしただけやん」やなくて、「人権を侵害した」から重い罪なんやな。
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