第196条特別公務員職権濫用等致死傷
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんやで。
ワンポイント解説
遺棄とか不保護で人が死んだり怪我したりしたら、めちゃくちゃ重く罰せられるんやで。遺棄罪(第217条)か保護責任者遺棄等罪(第218条)を犯して、それで人が死んだり怪我したりしたら、傷害の罪(第204条)と比べて、重い方の刑で罰せられるんや。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。
例えば、親が赤ちゃんに食事を与えず放置して、赤ちゃんが死んでしもうたとするやろ。そしたら、保護責任者遺棄等罪(3月以上5年以下の懲役)と傷害罪(15年以下の懲役か50万円以下の罰金)を比べて、重い方の刑で罰せられるねん。この場合は傷害罪の方が重いから、最大15年の懲役になる。遺棄したり、必要な保護をせえへんかったりした結果、命や身体が侵害されたっちゅうのは、めちゃくちゃ重大なことやねん。助けが必要な人の命と身体を守るための法律や。「見捨てて命まで奪うなんて絶対あかん」ってことやで。
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