第197条の4あっせん収賄
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
あっせん収賄罪について定めた条文やねん。公務員が請託を受けて、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、またはすべき行為をさせないようにあっせんをすること、またはしたことの報酬として賄賂を受け取ったり、要求したり、約束したりした時は、5年以下の拘禁刑に処せられるんや。
具体的に言うたら、A市役所の職員が「B県庁の知り合いに口利きしてあげるから、この許可申請を通してもらうわ。その代わり100万円ちょうだい」って言うて賄賂をもらったとするやろ。自分では直接不正行為をせえへんけど、他の公務員に働きかけて不正をさせる見返りに賄賂をもらうケースや。こういう「口利き」「あっせん」による収賄もこの罪に当たるんや。
なんでこんな規定があるかっていうたら、自分で直接不正行為をする場合だけを処罰したんでは不十分やからなんやな。「自分は何もしてへん、ただ他の人に頼んだだけや」って言い訳されたら困るやろ。公務員同士の繋がりを利用して不正をあっせんする行為も、公務の公正さを害する重大な犯罪なんや。せやから他の公務員に不正行為をさせるように働きかけて、その報酬として賄賂をもらうことも厳しく処罰されるんやで。「口利きしてあげただけ」やなくて、「公務の公正さを歪めた」から罪になるんやな。公務員の廉潔性を守るために、直接的な収賄だけやなく、間接的なあっせんによる収賄も取り締まってるんやねん。
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