第197-5条 没収及び追徴
第197-5条 没収及び追徴
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収するで。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴するんや。
賄賂の没収及び追徴を定めた規定です。犯人または情を知った第三者が収受した賄賂は没収します。没収できない場合はその価額を追徴します。賄賂罪の付随規定です。
賄賂の不法な利益を剥奪する趣旨です。「情を知った第三者」とは賄賂であることを知って受け取った者をいいます。没収は現物を国が取り上げること、追徴は金銭で徴収することです。賄賂犯罪の経済的利益を確実に剥奪します。
賄賂を受け取った犯人や、賄賂やって知ってた第三者から賄賂を没収するっていう条文やねん。犯人または事情を知った第三者が収受した賄賂は没収されるんや。もし賄賂の全部または一部を没収することができへん時は、その価額を追徴(お金で取り立てる)することになるで。賄賂罪に付随する規定やな。
具体的に言うたら、公務員が賄賂として100万円の現金を受け取ったとするやろ。その100万円は国に没収されるんや。あるいは公務員の家族が「これは賄賂や」って知りながら受け取った高級車も没収対象やねん。もし賄賂をもう使ってしもうて現物がない場合は、その価値に相当する金額を追徴されるんや。たとえば100万円をもう使い切ってても、100万円を支払わなあかんっていうことやな。
なんでこんな規定があるかっていうたら、賄賂による不法な利益を完全に剥奪するためなんや。賄賂をもらって処罰されるだけやと、「刑務所には行くけど、もらったお金は残る」ってことになってしまうやろ。それやと犯罪の抑止効果が弱いんやな。せやから賄賂そのものを没収したり、価額を追徴したりすることで、「賄賂をもらっても得することは何もない」っていう状態にしてるんや。「情を知った第三者」っていうのは、「これは賄賂や」って知りながら受け取った人のことやで。没収は現物を取り上げること、追徴は金銭で徴収することや。賄賂犯罪の経済的利益を確実に剥奪して、犯罪を防止しようとしてるんやねん。
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