おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第201条予備

第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処するで。ただし、情状により、その刑を免除することができるんや。

ワンポイント解説

第199条の殺人罪を犯す目的で、その予備(準備)をしたら、2年以下の懲役や。ただし、情状(事情)によっては、刑を免除することもできるねん。殺人の準備段階を罰する法律や。

例えば、「あの人を殺そう」思うて、凶器を買ったり、相手の家を下見したりしたとするやろ。まだ実際に殺人を実行してへんくても、準備しただけで罪に問われるねん。「予備」っちゅうのは、犯罪を実行する前の準備行為のことや。未遂(やろうとしたけど失敗した)よりも前の段階やな。殺人っちゅうのは、めちゃくちゃ重大な犯罪やから、準備段階でも罰せられるんや。ただし、「本当は反省してる」とか「自首した」とか、事情によっては刑を免除することもあるで。「まだ何もしてへんやん」やなくて、「殺人の準備をした」から罪なんやな。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ