第205条 傷害致死
第205条 傷害致死
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
傷害致死罪を定めた規定です。身体を傷害し、それによって人を死亡させた者を処罰します(3年以上の有期拘禁刑)。傷害の結果的加重犯です。
傷害の故意はあったが殺意はなく、結果として死亡させた場合に成立します。殺人罪より刑が軽いですが、過失致死罪より重く処罰されます。傷害行為と死亡との因果関係が必要です。
身体を傷つけて、その結果として人を死なせてしもうた者は、3年以上の有期拘禁刑に処せられるんや。傷害するつもりはあったけど、死なせるつもりまではなかった場合の、結果的加重犯っちゅうやつやな。
具体的に言うと、傷つける故意(わざと)はあったけど、殺す気(殺意)まではなかったのに、結果として死なせてしもうた場合に成立するねん。例えば、けんかで殴るつもりやったけど、相手が頭を強く打って亡くなってしもうたような場合や。殺人罪(死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑)よりは刑が軽いけど、過失致死罪(50万円以下の罰金)よりはずっと重く罰せられるんやで。
大事なんは、傷害行為と死亡との間に因果関係があることやねん。つまり、「あんたが傷つけたから死んだ」っちゅうつながりが証明せなあかん。喧嘩でカッとなって殴ってしもう気持ちは分からんでもないけど、それで相手の命を奪ってしもうたら取り返しがつかへんねん。「殺すつもりやなかった」は事実かもしれへんけど、傷つけた結果として死なせてしもうたことの重大さは変わらへんのや。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ