第208-2条 凶器準備集合及び結集
第208-2条 凶器準備集合及び結集
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんや。
前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処するで。
凶器準備集合及び結集罪を定めた規定です。第1項は2人以上の者が他人の生命・身体・財産に共同して害を加える目的で集合した場合、凶器を準備して・その準備を知って集合した者を処罰します(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。第2項は凶器を準備して・その準備を知って人を集合させた者を加重処罰します(3年以下の拘禁刑)。集団暴力の予防的規定です。
集団による暴力犯罪の準備段階を処罰します。実際に暴力を振るわなくても、凶器を持って集合しただけで処罰されます。暴力団・暴走族等の集団暴力対策として重要です。公共の平穏を保護する予防的規定です。
第1項は、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に共同して害を加える目的で集まった場合、凶器を準備して集まったり、凶器の準備があることを知って集まったりしたら、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられるんや。第2項は、凶器を準備してまたはその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の拘禁刑に加重処罰されるで。集団暴力を予防するための規定やな。
具体的に言うと、集団による暴力犯罪の準備段階を罰するんや。例えば、暴走族のメンバーが「あのグループをやっつけたろ」って話し合って、バットやナイフみたいな凶器を持って集合場所に集まったとするやろ。まだ実際に暴力を振るってへんくても、凶器を持って集まっただけで罪に問われるねん。実際の暴力行為より前の段階で処罰することで、集団暴力を未然に防ぐんや。暴力団や暴走族みたいな集団暴力対策として、めちゃくちゃ重要な法律やで。
この法律の大事なポイントは、公共の平穏を守るための予防的な規定やっちゅうことやねん。「まだ何もしてへんやん」って思うかもしれへんけど、凶器を持って人を害する目的で集まった時点で、もう社会にとって危険な状態なんや。実際に被害が出る前に食い止めることで、多くの人を守ることができるんやな。主導した者が重く罰せられるのは、集団を動かす力を持つ者の責任が大きいからやで。
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