第210条 過失致死
第210条 過失致死
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処するんや。
ワンポイント解説
過失致死罪を定めた規定です。過失により人を死亡させた者を処罰します(50万円以下の罰金)。故意の殺人罪や傷害致死罪より大幅に軽く処罰されます。
過失により死亡の結果を生じさせた場合に成立します。交通事故、医療過誤などが典型例です。業務上の過失や重過失の場合は第211条が適用されます。生命侵害でも過失の場合は罰金刑のみです。
過失(不注意)によって人を死なせてしもうた者は、50万円以下の罰金に処せられるんや。故意の殺人罪(第199条、死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑)や傷害致死罪(第205条、3年以上の有期拘禁刑)より、大幅に軽く処罰されるねん。
過失によって死亡の結果を生じさせた場合に成立する罪やで。例えば、交通事故で不注意から人をひいて死なせてしもうたり、医療ミスで患者さんが亡くなってしもうたりするのが典型的な例やな。ただし、仕事中の過失(業務上過失)や、めちゃくちゃ重い過失(重過失)の場合は、第211条(5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が適用されて、もっと重く罰せられるんやで。
命を奪うっちゅうのは、どんな場合でも重大なことやねんけど、過失の場合は罰金刑のみっちゅうのが特徴やな。「わざとやないねんから」っていう事情は確かに考慮されて、刑は軽くなっとる。でも、軽いからといって責任がないわけやないで。不注意で人の命を奪ってしもうたことの重みは、一生背負っていかなあかんもんやねん。この法律は「気をつけて生きなあかん」っちゅうことを教えてくれる大事な規定や。
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