第212条 堕胎
第212条 堕胎
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処するんや。
堕胎罪を定めた規定です。妊娠中の女子が薬物その他の方法により堕胎した場合を処罰します(1年以下の拘禁刑)。自己堕胎罪です。母体保護法による適法な中絶は除外されます。
胎児の生命と妊婦の健康を保護する規定です。母体保護法に基づく適法な人工妊娠中絶は処罰されません。違法な堕胎のみが処罰対象です。女性の自己決定権との関係で議論があります。
妊娠中の女性が薬物その他の方法によって堕胎した場合、1年以下の拘禁刑に処せられるんや。胎児の生命と妊婦の健康を保護するための規定やで。ただし、母体保護法に基づく適法な人工妊娠中絶は除外されるから、お医者さんがちゃんとした手続きでやる中絶は罰せられへんねん。
この法律は、違法な堕胎のみを処罰対象にしとるんや。例えば、妊娠した女性が、医師の診察も受けんと、自分で違法な薬を手に入れて堕胎しようとするような場合が該当するな。適法な中絶と違法な堕胎の線引きは、母体保護法で定められとるんやで。医師が母体の健康上の理由や経済的理由などを確認して、適切な手続きを経て行う中絶は、この罪には当たらへんねん。
この法律をめぐっては、女性の自己決定権との関係で、いろいろな議論があるんや。「自分の身体のことやから、自分で決めたい」っちゅう考えと、「胎児の命も守らなあかん」っちゅう考えのバランスをどう取るかは、社会全体で考えていかなあかん難しい問題やねん。法律は命を守ることを大事にしとるけど、女性の事情や健康も考慮して、適法な中絶の道も用意されとるっちゅうわけやな。
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