第214条 業務上堕胎及び同致死傷
第214条 業務上堕胎及び同致死傷
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
業務上堕胎罪及び同致死傷罪を定めた規定です。医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、または承諾を得て堕胎させた場合を処罰します(3月以上5年以下の拘禁刑)。それによって女子を死傷させた場合は加重処罰されます(6月以上7年以下の拘禁刑)。専門家による堕胎として第213条より重く処罰されます。
医療関係者等の専門家が堕胎させる場合は、高度の注意義務が課されるため加重処罰されます。業務上の地位を利用した堕胎の危険性が考慮されています。母体保護法による適法な中絶は除外されます。専門家の責任の重さを示す規定です。
これは「お医者さんとか助産師さんとか、専門家が堕胎させたら、もっと重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。医師、助産師、薬剤師、医薬品販売業者が、女の人から頼まれたり承諾を得て堕胎させたら、3月以上5年以下の懲役や。それで女の人が死んだり怪我したりしたら、6月以上7年以下の懲役に重くなるねん。普通の人が堕胎させる罪(第213条)より重く罰せられるんや。
例えば、お医者さんが違法な堕胎手術をしたとするやろ。専門家やから、もっと重い刑になるねん。医療関係者は専門知識があるから、高い注意義務が課せられとるんや。専門家の立場を利用した堕胎は、より危険やと考えられとるねん。もちろん、母体保護法に基づいてちゃんとした手続きでやる中絶は、罰せられへんで。専門家の責任の重さを示す法律やな。「専門家やからこそ、ちゃんとせなあかん」ってことやねん。
簡単操作