第216条不同意堕胎致死傷
前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんや。
ワンポイント解説
前の第215条の不同意堕胎罪を犯して、それが原因で女性を死傷させてしもうた場合は、不同意堕胎罪と傷害の罪(第204条)を比べて、重い方の刑で処罰されるんや。これは結果的加重犯っていう特殊な形の犯罪なんやね。
ちょっと分かりにくいかもしれへんから、具体例で説明するわな。例えば、女性の同意なしに無理やり堕胎させて、その結果女性が亡くなってしもうたとしよう。この場合、不同意堕胎罪(6月以上7年以下の拘禁刑)と傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を比較するんや。傷害罪の方が重いから、最大で15年の拘禁刑が科されることになるわけやね。
「重い刑により処断する」っていうのは、二つの罪の法定刑を見比べて、より重い方を適用するっていう意味なんや。女性の意思を無視して堕胎させた上に、命や身体まで奪ってしもうたっていうのは、本当に重大な犯罪やからね。法律は、女性の生命・身体・そして自己決定権、これら全てを大切に守ろうとしとるんやで。決して軽く考えたらあかん犯罪なんや。
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