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第216条 不同意堕胎致死傷

第216条 不同意堕胎致死傷

第216条 不同意堕胎致死傷

前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんや。

前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんや。

ワンポイント解説

前の第215条の不同意堕胎罪を犯して、それが原因で女性を死傷させてしもうた場合は、不同意堕胎罪と傷害の罪(第204条)を比べて、重い方の刑で処罰されるんや。これは結果的加重犯っていう特殊な形の犯罪なんやね。

ちょっと分かりにくいかもしれへんから、具体例で説明するわな。例えば、女性の同意なしに無理やり堕胎させて、その結果女性が亡くなってしもうたとしよう。この場合、不同意堕胎罪(6月以上7年以下の拘禁刑)と傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を比較するんや。傷害罪の方が重いから、最大で15年の拘禁刑が科されることになるわけやね。

「重い刑により処断する」っていうのは、二つの罪の法定刑を見比べて、より重い方を適用するっていう意味なんや。女性の意思を無視して堕胎させた上に、命や身体まで奪ってしもうたっていうのは、本当に重大な犯罪やからね。法律は、女性の生命・身体・そして自己決定権、これら全てを大切に守ろうとしとるんやで。決して軽く考えたらあかん犯罪なんや。

不同意堕胎致死傷罪を定めた規定です。第215条の不同意堕胎罪を犯し、それによって女子を死傷させた場合、傷害の罪(第204条)と比較して重い刑により処断します。結果的加重犯の特殊な形態です。

不同意堕胎の結果、死傷が生じた場合の処罰規定です。「重い刑により処断する」とは、不同意堕胎罪(6月以上7年以下の拘禁刑)と傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を比較し、重い方の法定刑を適用することを意味します。女子の意思に反する堕胎の結果、生命・身体が侵害された場合の重大性を示す規定です。

前の第215条の不同意堕胎罪を犯して、それが原因で女性を死傷させてしもうた場合は、不同意堕胎罪と傷害の罪(第204条)を比べて、重い方の刑で処罰されるんや。これは結果的加重犯っていう特殊な形の犯罪なんやね。

ちょっと分かりにくいかもしれへんから、具体例で説明するわな。例えば、女性の同意なしに無理やり堕胎させて、その結果女性が亡くなってしもうたとしよう。この場合、不同意堕胎罪(6月以上7年以下の拘禁刑)と傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を比較するんや。傷害罪の方が重いから、最大で15年の拘禁刑が科されることになるわけやね。

「重い刑により処断する」っていうのは、二つの罪の法定刑を見比べて、より重い方を適用するっていう意味なんや。女性の意思を無視して堕胎させた上に、命や身体まで奪ってしもうたっていうのは、本当に重大な犯罪やからね。法律は、女性の生命・身体・そして自己決定権、これら全てを大切に守ろうとしとるんやで。決して軽く考えたらあかん犯罪なんや。

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