おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第218条 保護責任者遺棄等

第218条 保護責任者遺棄等

第218条 保護責任者遺棄等

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

年寄りの方、幼い子ども、身体に障害のある方、病気の方を保護する責任のある人が、この人たちを遺棄したり、生きるために必要な保護をしなかったら、3月以上5年以下の拘禁刑になるんや。さっきの第217条(1年以下)より、かなり重く罰せられるわけやね。

「保護する責任のある人」っていうのは、親、配偶者、介護を引き受けた人とか、法律上や契約上、あるいは社会通念上、その人を守る義務を負うてる人のことなんや。例えばやな、親が赤ちゃんにミルクも食事も与えんと放っておいたとか、介護職の人が寝たきりのお年寄りの世話を全くせえへんかったとか、そういう場合がこの罪に問われるんやね。

「遺棄」っていうのは積極的に見捨てること、「不保護」っていうのはやるべき世話をせえへんことを意味するんや。児童虐待や高齢者虐待の事件で、この条文が適用されることが多いんやね。責任ある立場の人は、その責任をちゃんと果たさなあかん。信頼されて任された命を守る責任は、本当に重いものなんやっていうことを示した条文やで。

保護責任者遺棄罪及び不保護罪を定めた規定です。老年者・幼年者・身体障害者・病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかった場合を処罰します(3月以上5年以下の拘禁刑)。第217条より重く処罰されます。

「保護する責任のある者」とは、法律上・契約上・事務管理上・条理上の保護義務を負う者をいいます(親、配偶者、介護者など)。「遺棄」は積極的な離脱行為、「不保護」は作為義務の不履行です。児童虐待、高齢者虐待などの事案で適用されます。保護義務者の責任の重さを示す規定です。

年寄りの方、幼い子ども、身体に障害のある方、病気の方を保護する責任のある人が、この人たちを遺棄したり、生きるために必要な保護をしなかったら、3月以上5年以下の拘禁刑になるんや。さっきの第217条(1年以下)より、かなり重く罰せられるわけやね。

「保護する責任のある人」っていうのは、親、配偶者、介護を引き受けた人とか、法律上や契約上、あるいは社会通念上、その人を守る義務を負うてる人のことなんや。例えばやな、親が赤ちゃんにミルクも食事も与えんと放っておいたとか、介護職の人が寝たきりのお年寄りの世話を全くせえへんかったとか、そういう場合がこの罪に問われるんやね。

「遺棄」っていうのは積極的に見捨てること、「不保護」っていうのはやるべき世話をせえへんことを意味するんや。児童虐待や高齢者虐待の事件で、この条文が適用されることが多いんやね。責任ある立場の人は、その責任をちゃんと果たさなあかん。信頼されて任された命を守る責任は、本当に重いものなんやっていうことを示した条文やで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ