第220条 逮捕及び監禁
第220条 逮捕及び監禁
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処するで。
逮捕及び監禁罪を定めた規定です。不法に人を逮捕し、または監禁した者を処罰します(3月以上7年以下の拘禁刑)。身体の自由を侵害する犯罪です。
「逮捕」とは人の身体を拘束してある場所から他の場所へ移動させることをいい、「監禁」とは人の身体を一定の場所に閉じ込めて移動の自由を奪うことをいいます。正当な理由のない逮捕・監禁が処罰されます。身体の自由(移動の自由)を保護法益とする規定です。
不法に人を逮捕したり監禁したりした者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処せられるんや。身体の自由、つまり「好きに動き回れる自由」を侵害する犯罪やで。人間にとって自由に動けるっちゅうのは基本的な権利やから、それを奪う行為は重く罰せられるんやな。
「逮捕」っちゅうのは、人の身体を拘束してある場所から他の場所へ移動させることを言うんや。「監禁」っちゅうのは、人の身体を一定の場所に閉じ込めて、移動の自由を奪うことやねん。例えば、誰かを無理やり車に押し込んで別の場所に連れ去ったら「逮捕」、部屋に閉じ込めて鍵をかけて出られへんようにしたら「監禁」や。どっちも身体の自由(移動の自由)を奪う行為やから、罰せられるんやで。
正当な理由のない逮捕・監禁が処罰されるっちゅうのがポイントやねん。警察官が正当な手続きで犯罪者を逮捕するのは、もちろん適法やから問題ないで。でも一般人が、「お前、悪いことしたやろ」って勝手に判断して捕まえて閉じ込めたら、それはアウトや。たとえ相手が本当に悪いことをしとったとしても、私人が勝手に逮捕・監禁する権利はないんやな。身体の自由を守ることの大切さを示す法律やで。
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