おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第221条 逮捕等致死傷

第221条 逮捕等致死傷

第221条 逮捕等致死傷

前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんや。

前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんや。

ワンポイント解説

第220条の逮捕及び監禁罪を犯して、それによって人を死傷させた場合、傷害の罪(第204条)と比較して重い刑により処断されるんや。違法に人を捕まえたり閉じ込めたりした結果、死傷が生じた場合の結果的加重犯やな。

「重い刑により処断する」っちゅうのは、逮捕及び監禁罪(3月以上7年以下の拘禁刑)と傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を比べて、重い方の法定刑を適用するっちゅうことやねん。例えば、誰かを部屋に閉じ込めて、その結果その人が怪我をしたり死んでしもうたとするやろ。そしたら、両方の罪を比べて重い方の傷害罪の刑(最大15年の拘禁刑)で罰せられるんや。

身体の自由を奪っただけでも罪やのに、その結果として生命・身体が侵害されたっちゅうのは、めちゃくちゃ重大なことやねん。例えば、真夏に車のトランクに閉じ込めて熱中症で死なせてしもうたとか、暴力を振るいながら監禁して怪我させたとか、そういう場合や。自由を奪うだけでも許されへんのに、命や身体まで傷つけたら、その責任はもっと重いんやで。

逮捕等致死傷罪を定めた規定です。第220条の逮捕及び監禁罪を犯し、それによって人を死傷させた場合、傷害の罪(第204条)と比較して重い刑により処断します。結果的加重犯です。

逮捕・監禁の結果、死傷が生じた場合の処罰規定です。「重い刑により処断する」とは、逮捕及び監禁罪(3月以上7年以下の拘禁刑)と傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を比較し、重い方の法定刑を適用することを意味します。身体の自由への侵害の結果、生命・身体が侵害された場合の重大性を示す規定です。

第220条の逮捕及び監禁罪を犯して、それによって人を死傷させた場合、傷害の罪(第204条)と比較して重い刑により処断されるんや。違法に人を捕まえたり閉じ込めたりした結果、死傷が生じた場合の結果的加重犯やな。

「重い刑により処断する」っちゅうのは、逮捕及び監禁罪(3月以上7年以下の拘禁刑)と傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を比べて、重い方の法定刑を適用するっちゅうことやねん。例えば、誰かを部屋に閉じ込めて、その結果その人が怪我をしたり死んでしもうたとするやろ。そしたら、両方の罪を比べて重い方の傷害罪の刑(最大15年の拘禁刑)で罰せられるんや。

身体の自由を奪っただけでも罪やのに、その結果として生命・身体が侵害されたっちゅうのは、めちゃくちゃ重大なことやねん。例えば、真夏に車のトランクに閉じ込めて熱中症で死なせてしもうたとか、暴力を振るいながら監禁して怪我させたとか、そういう場合や。自由を奪うだけでも許されへんのに、命や身体まで傷つけたら、その責任はもっと重いんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ