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刑法

第221条 逮捕等致死傷

第221条 逮捕等致死傷

第221条 逮捕等致死傷

前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんや。

前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんや。

ワンポイント解説

これは「違法に人を捕まえたり閉じ込めたりして、その結果人が死んだり怪我したりしたら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。逮捕及び監禁罪(第220条)を犯して、それで人が死んだり怪我したりしたら、傷害の罪(第204条)と比べて、重い方の刑で罰せられるんや。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。

例えば、誰かを部屋に閉じ込めて、その結果その人が怪我したり死んでしもうたとするやろ。そしたら、逮捕及び監禁罪(3月以上7年以下の懲役)と傷害罪(15年以下の懲役か50万円以下の罰金)を比べて、重い方の刑で罰せられるねん。この場合は傷害罪の方が重いから、最大15年の懲役になる。身体の自由を奪った結果、命や身体が侵害されたっちゅうのは、めちゃくちゃ重大なことやねん。結果的加重犯っちゅうやつやな。「勝手に閉じ込めて、命まで奪うなんて絶対あかん」ってことやで。

逮捕等致死傷罪を定めた規定です。第220条の逮捕及び監禁罪を犯し、それによって人を死傷させた場合、傷害の罪(第204条)と比較して重い刑により処断します。結果的加重犯です。

逮捕・監禁の結果、死傷が生じた場合の処罰規定です。「重い刑により処断する」とは、逮捕及び監禁罪(3月以上7年以下の拘禁刑)と傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を比較し、重い方の法定刑を適用することを意味します。身体の自由への侵害の結果、生命・身体が侵害された場合の重大性を示す規定です。

これは「違法に人を捕まえたり閉じ込めたりして、その結果人が死んだり怪我したりしたら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。逮捕及び監禁罪(第220条)を犯して、それで人が死んだり怪我したりしたら、傷害の罪(第204条)と比べて、重い方の刑で罰せられるんや。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。

例えば、誰かを部屋に閉じ込めて、その結果その人が怪我したり死んでしもうたとするやろ。そしたら、逮捕及び監禁罪(3月以上7年以下の懲役)と傷害罪(15年以下の懲役か50万円以下の罰金)を比べて、重い方の刑で罰せられるねん。この場合は傷害罪の方が重いから、最大15年の懲役になる。身体の自由を奪った結果、命や身体が侵害されたっちゅうのは、めちゃくちゃ重大なことやねん。結果的加重犯っちゅうやつやな。「勝手に閉じ込めて、命まで奪うなんて絶対あかん」ってことやで。

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