第222条 脅迫
第222条 脅迫
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんや。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様や。
脅迫罪を定めた規定です。第1項は生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者を処罰します(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。第2項は親族の生命等に対する害悪告知も同様に処罰します。
「脅迫」とは、害悪の告知により人を畏怖させることをいいます。告知された害悪が実現可能であることは不要です(実現不可能な害悪でも脅迫罪は成立)。人の意思決定の自由・安心感を保護法益とする規定です。強要罪(第223条)や恐喝罪(第249条)の基本類型です。
第1項は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられるんや。第2項は、親族の生命とかに対して害を加える旨を告知して脅迫した場合も、同じように罰せられるで。人の意思決定の自由と安心感を守るための法律やな。
「脅迫」っちゅうのは、害悪を告げて人を畏怖させる、つまり怖がらせることを言うんやで。例えば、「お前を殺すぞ」とか「家に火をつけるぞ」とか「会社に恥ずかしいこと言いふらすぞ」とか言うて人を脅したような場合や。大事なんは、告知された害悪が実際に実現できるかどうかは関係ないっちゅうことやねん。つまり、実現不可能な脅しでも、相手が怖がったら脅迫罪は成立するんや。
この罪は、強要罪(第223条)や恐喝罪(第249条)の基本的な類型になっとるねん。脅すだけやったら脅迫罪、脅して何かをさせたら強要罪、脅してお金を取ったら恐喝罪っちゅう具合に、罪が重くなっていくんや。「冗談のつもりやった」って言い訳する人もおるけど、相手が本気で怖がったら、それは犯罪になるんやで。人を怖がらせて自由に生活できへんようにするのは、許されへんことなんやな。
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