おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第226条 所在国外移送目的略取及び誘拐

第226条 所在国外移送目的略取及び誘拐

第226条 所在国外移送目的略取及び誘拐

所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するんや。

所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

所在国外、つまり外国に連れて行く目的で人を略取したり誘拐したりした者は、2年以上の有期拘禁刑に処せられるんや。国外に移送する目的がある場合を、特に重く罰する法律やで。

国外に連れて行く目的で誘拐する行為を、より重く罰するための規定やねん。例えば、日本で誘拐して外国に売り飛ばす目的で連れ去ったとするやろ。そういう場合がこの罪に当たるんや。国外に移送されると、被害者を助け出すのがめちゃくちゃ難しくなるから、重く罰せられるんやで。言葉も通じへん、法律も違う外国に連れて行かれたら、もう逃げられへんやんか。

この法律は、人身取引対策として、めちゃくちゃ重要な規定なんや。国際的な人権侵害に対処する目的があるねん。近年、国境を越えた人身売買が問題になっとるから、こういう国外移送目的の誘拐は、厳しく罰せなあかんのや。人の尊厳と自由を国際的に守るための大事な法律やで。

所在国外移送目的略取及び誘拐罪を定めた規定です。所在国外に移送する目的で人を略取・誘拐した者を処罰します(2年以上の有期拘禁刑)。国外移送の目的がある場合を加重処罰します。

国外に移送する目的での略取・誘拐を重く処罰します。国外移送により被害者の救出が極めて困難になるため、加重処罰されます。人身取引対策として重要な規定です。国際的な人権侵害への対処を目的とします。

所在国外、つまり外国に連れて行く目的で人を略取したり誘拐したりした者は、2年以上の有期拘禁刑に処せられるんや。国外に移送する目的がある場合を、特に重く罰する法律やで。

国外に連れて行く目的で誘拐する行為を、より重く罰するための規定やねん。例えば、日本で誘拐して外国に売り飛ばす目的で連れ去ったとするやろ。そういう場合がこの罪に当たるんや。国外に移送されると、被害者を助け出すのがめちゃくちゃ難しくなるから、重く罰せられるんやで。言葉も通じへん、法律も違う外国に連れて行かれたら、もう逃げられへんやんか。

この法律は、人身取引対策として、めちゃくちゃ重要な規定なんや。国際的な人権侵害に対処する目的があるねん。近年、国境を越えた人身売買が問題になっとるから、こういう国外移送目的の誘拐は、厳しく罰せなあかんのや。人の尊厳と自由を国際的に守るための大事な法律やで。

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