第226-3条 被略取者等所在国外移送
第226-3条 被略取者等所在国外移送
略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
被略取者等所在国外移送罪を定めた規定です。略取・誘拐・売買された者を所在国外に移送した者を処罰します(2年以上の有期拘禁刑)。国外に移送することで被害者の救出を困難にする行為を加重処罰します。
人身売買等の被害者を国外に移送する行為は、被害の回復を極めて困難にします。国境を越えることで捜査・救出が著しく困難になるため、加重処罰されます。人身取引対策として重要な規定です。国際的な人権侵害への対処を目的とします。
略取されたり、誘拐されたり、売買されたりした者を所在国外、つまり外国に移送した者は、2年以上の有期拘禁刑に処せられるんや。国外に移送することで被害者の救出を困難にする行為を、加重して罰する法律やで。
人身売買とか誘拐の被害者を外国に連れて行く行為は、被害の回復をめちゃくちゃ難しくするんや。例えば、日本で誘拐された人を東南アジアに連れて行ったとするやろ。そしたら国境を越えることで、捜査や救出が著しく困難になるねん。言葉も違う、法律も違う、警察の管轄も違う。被害者を助け出すのが、ものすごく大変になるんやで。
この法律は、人身取引対策として、めちゃくちゃ重要な規定なんや。国際的な人権侵害に対処する目的があるねん。近年、国境を越えた人身売買が深刻な問題になっとるから、こういう国外移送を厳しく罰する必要があるんや。被害者を外国に連れて行って逃げようとするのは、絶対に許されへんっちゅうことやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ