おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第228条未遂罪

第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰するんや。

ワンポイント解説

略取・誘拐罪の未遂を罰する条文やねん。第224条から第227条までのいろんな略取・誘拐の罪について、未遂でも罰せられるんや。つまり、誘拐しようとして実際に連れ去る行為を始めたけど、完成しなかった場合でも罪に問われるっちゅうことやで。

略取・誘拐の着手があったけど、既遂(完成)に至らへんかった場合を罰するんや。例えば、子どもを連れ去ろうとして手を掴んだけど、周りの人に止められて失敗したような場合やな。誘拐は人の自由を侵害するめちゃくちゃ重大な犯罪やから、未遂の段階でも罰する必要があるんやで。

「失敗したからええやん」やなくて、「やろうとした」時点で既に罪なんや。誘拐しようとする行為自体が、被害者にとっては恐怖やし、社会にとっても危険やからな。未然に防ぐためにも、未遂を罰することが大事なんやで。

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