おおさかけんぽう

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第228-2条 解放による刑の減軽

第228-2条 解放による刑の減軽

第228-2条 解放による刑の減軽

第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽するんや。

第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽するんや。

ワンポイント解説

解放による刑の減軽を定めた条文やねん。身の代金目的略取等罪(第225条の2)とか、第227条第2項・第4項の罪を犯した者が、起訴される前に、誘拐された人を安全な場所に解放したら、刑が軽くなるんや。被害者を早く解放させるための規定やで。

例えば、身代金目的で誘拐したけど、起訴される前に被害者を無事に家に帰したとするやろ。そしたら刑が軽くなるんや。めちゃくちゃ重い犯罪やけど、被害者を無事に解放すれば、その分は考慮してあげるっちゅうことやな。被害者の安全を最優先する趣旨なんやで。

「どうせ捕まるなら最後まで」って思わんと、「今からでも被害者を助けたら、少しでも刑が軽くなる」っていう希望を与えて、被害者を救うチャンスを増やすんや。法律の目的は罰することだけやなくて、人を救うことも大事やっちゅうことやな。

解放による刑の減軽を定めた規定です。第225条の2(身の代金目的略取等)または第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴提起前に被害者を安全な場所に解放したときは、刑を減軽します。

被害者の早期解放を促すための規定です。身の代金目的誘拐等の重大犯罪でも、起訴前に被害者を無事に解放すれば刑が軽くなります。被害者の安全確保を最優先する趣旨です。

解放による刑の減軽を定めた条文やねん。身の代金目的略取等罪(第225条の2)とか、第227条第2項・第4項の罪を犯した者が、起訴される前に、誘拐された人を安全な場所に解放したら、刑が軽くなるんや。被害者を早く解放させるための規定やで。

例えば、身代金目的で誘拐したけど、起訴される前に被害者を無事に家に帰したとするやろ。そしたら刑が軽くなるんや。めちゃくちゃ重い犯罪やけど、被害者を無事に解放すれば、その分は考慮してあげるっちゅうことやな。被害者の安全を最優先する趣旨なんやで。

「どうせ捕まるなら最後まで」って思わんと、「今からでも被害者を助けたら、少しでも刑が軽くなる」っていう希望を与えて、被害者を救うチャンスを増やすんや。法律の目的は罰することだけやなくて、人を救うことも大事やっちゅうことやな。

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