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第228-3条 身の代金目的略取等予備

第228-3条 身の代金目的略取等予備

第228-3条 身の代金目的略取等予備

第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処するんや。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除するで。

第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処するんや。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除するで。

ワンポイント解説

身代金目的の誘拐をやろうと準備しただけでも罰せられるで。身の代金目的略取等罪(第225条の2第1項)をやる目的で準備したら、2年以下の懲役や。ただし、実際にやる前に自首したら、刑が軽くなったり免除されたりするねん。重大犯罪の準備段階を罰する法律やねん。

例えば、金持ちの子どもを誘拐して身代金を要求しようと思うて、車とか凶器とかを準備したとするやろ。まだ実際に誘拐してへんくても、それがこの身の代金目的略取等予備罪に問われるねん。身代金目的の誘拐は、めちゃくちゃ悪質な犯罪やから、準備段階から罰せられるんや。「予備」っちゅうのは、犯罪を実行するための準備行為(凶器の準備、下見とか)のことやねん。自首したら刑が軽くなったり免除されたりする規定は、犯罪を未然に防いで、被害者を早く保護する目的があるんや。予防的な刑罰規定として大事やな。「やる前に準備段階でやめたら許してあげる」ってことやで。

身の代金目的略取等予備罪を定めた規定です。第225条の2第1項の罪(身の代金目的略取等罪)を犯す目的で予備をした者を処罰します(2年以下の拘禁刑)。ただし、実行に着手する前に自首した者は刑を減軽・免除します。重大犯罪の予備段階を処罰する規定です。

身の代金目的誘拐は極めて悪質な犯罪であるため、予備段階から処罰されます。「予備」とは犯罪実行のための準備行為(凶器の準備、下見など)をいいます。自首による減免規定は、犯罪の未然防止と被害者の早期保護を図る趣旨です。予防的な刑罰規定として重要です。

身代金目的の誘拐をやろうと準備しただけでも罰せられるで。身の代金目的略取等罪(第225条の2第1項)をやる目的で準備したら、2年以下の懲役や。ただし、実際にやる前に自首したら、刑が軽くなったり免除されたりするねん。重大犯罪の準備段階を罰する法律やねん。

例えば、金持ちの子どもを誘拐して身代金を要求しようと思うて、車とか凶器とかを準備したとするやろ。まだ実際に誘拐してへんくても、それがこの身の代金目的略取等予備罪に問われるねん。身代金目的の誘拐は、めちゃくちゃ悪質な犯罪やから、準備段階から罰せられるんや。「予備」っちゅうのは、犯罪を実行するための準備行為(凶器の準備、下見とか)のことやねん。自首したら刑が軽くなったり免除されたりする規定は、犯罪を未然に防いで、被害者を早く保護する目的があるんや。予防的な刑罰規定として大事やな。「やる前に準備段階でやめたら許してあげる」ってことやで。

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