第229条親告罪
第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。
ワンポイント解説
略取・誘拐罪における親告罪を定めた条文やねん。第224条の未成年者略取及び誘拐罪と、その罪を助ける目的で犯した第227条第1項の罪、それとこれらの未遂罪は、告訴がなければ起訴することができへんのや。被害者や保護者の意思を尊重する規定やで。
未成年者の略取・誘拐罪は基本的に親告罪になっとるんや。なんでかっちゅうと、家庭内の紛争、例えば離婚した後に片方の親が子どもを連れ去ったような場合やと、被害者や家族の意思を尊重する必要があるからやねん。家族の問題に国が無理やり介入するよりも、当事者の気持ちを大事にするっちゅうことや。
ただし、営利目的とかわいせつな目的とか、身代金目的とかの悪質な誘拐は、親告罪やないで(第225条とか第225条の2)。そういう悪質なやつは、被害者が言わんでも国が積極的に罰するんや。家族間の問題と、明らかな犯罪とを区別して、柔軟に対応する仕組みになっとるんやな。
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