おおさかけんぽう

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第230条 名誉毀損

第230条 名誉毀損

第230条 名誉毀損

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰せえへん。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰せえへん。

ワンポイント解説

名誉毀損罪を定めた条文やねん。第1項は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、その事実が本当かどうかに関わらず、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられるんや。第2項は、死者の名誉を毀損した場合、虚偽の事実を摘示した場合だけ罰せられるで。

「公然」っちゅうのは、不特定または多数の人が知り得る状態のことを言うんや。例えば、SNSに書き込んだり、大勢の前で言いふらしたりすることやな。「事実の摘示」っちゅうのは、具体的な事実を示すことや。例えば、「あの人は不倫しとる」とか「あいつは前科がある」とか、具体的なことを言う場合やねん。大事なんは、たとえ本当のことであっても名誉毀損罪は成立するっちゅうことや。

ただし、公共の利害に関する事実で、公益のために言うた場合は、それが真実やったら違法性が阻却される(罪にならへん)ことがあるんやで(第230条の2)。つまり、政治家の不正を暴露するみたいな公益目的やったら、真実である限り罪にならへんっちゅうこと やな。人の名誉と、社会の知る権利とのバランスを取る仕組みになっとるんや。

名誉毀損罪を定めた規定です。第1項は公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者を処罰します(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。事実の真偽を問いません。第2項は死者の名誉毀損について、虚偽の事実を摘示した場合のみ処罰します。

「公然」とは不特定または多数の人が知り得る状態をいいます。「事実の摘示」とは具体的事実を示すことをいいます。たとえ真実でも名誉毀損罪は成立しますが、公共の利害に関する事実で公益目的の場合は真実性の証明により違法性が阻却されます(第230条の2)。

名誉毀損罪を定めた条文やねん。第1項は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、その事実が本当かどうかに関わらず、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられるんや。第2項は、死者の名誉を毀損した場合、虚偽の事実を摘示した場合だけ罰せられるで。

「公然」っちゅうのは、不特定または多数の人が知り得る状態のことを言うんや。例えば、SNSに書き込んだり、大勢の前で言いふらしたりすることやな。「事実の摘示」っちゅうのは、具体的な事実を示すことや。例えば、「あの人は不倫しとる」とか「あいつは前科がある」とか、具体的なことを言う場合やねん。大事なんは、たとえ本当のことであっても名誉毀損罪は成立するっちゅうことや。

ただし、公共の利害に関する事実で、公益のために言うた場合は、それが真実やったら違法性が阻却される(罪にならへん)ことがあるんやで(第230条の2)。つまり、政治家の不正を暴露するみたいな公益目的やったら、真実である限り罪にならへんっちゅうこと やな。人の名誉と、社会の知る権利とのバランスを取る仕組みになっとるんや。

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