おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第232条 親告罪

第232条 親告罪

第232条 親告罪

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。

告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行うで。

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。

告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行うで。

ワンポイント解説

名誉毀損罪・侮辱罪の親告罪を定めた条文やねん。第1項は、この章の罪(名誉毀損罪、侮辱罪)は、告訴がなければ起訴することができへんねん。第2項は、告訴する人が天皇陛下とか皇族の方、または外国の君主や大統領の場合は、内閣総理大臣または外国の代表者が代わって告訴を行うで。被害者の意思と名誉を尊重する規定やな。

なんで親告罪になっとるかっちゅうと、名誉に関する罪は被害者のプライバシーと密接に関係しとるからやねん。例えば、誰かに名誉を傷つけられても、「裁判にしたら余計に騒ぎが大きくなって、もっと恥ずかしい思いをするかもしれへん」って思う人もおるやろ。告訴することで事件が公になって、かえって被害者の名誉が傷つく場合があるんや。せやから、告訴するかどうかの判断を被害者に任せとるんやで。

第2項の特例は、皇室や外交上の配慮やな。天皇陛下や皇族の方が直接告訴するのは立場上難しいから、内閣総理大臣が代わって行うんや。外国の元首についても同じで、その国の代表者が代わって告訴するねん。名誉の問題は、被害者が決めたらええっちゅう原則を、立場の特殊性を考慮しながら適用しとるわけやな。

名誉毀損罪・侮辱罪の親告罪規定です。第1項は、この章の罪(名誉毀損罪・侮辱罪)は告訴がなければ起訴できないとします。第2項は、告訴権者が天皇・皇族・外国元首の場合の特例を定めます(内閣総理大臣・外国代表者が代わって告訴)。被害者の意思と名誉を尊重する規定です。

名誉に関する罪は被害者のプライバシーと密接に関連するため、親告罪とされています。告訴により事件が公になることで、かえって被害者の名誉が傷つく場合があるためです。被害者の意思を尊重し、告訴するかどうかの判断を被害者に委ねています。第2項は皇室・外交上の配慮です。

名誉毀損罪・侮辱罪の親告罪を定めた条文やねん。第1項は、この章の罪(名誉毀損罪、侮辱罪)は、告訴がなければ起訴することができへんねん。第2項は、告訴する人が天皇陛下とか皇族の方、または外国の君主や大統領の場合は、内閣総理大臣または外国の代表者が代わって告訴を行うで。被害者の意思と名誉を尊重する規定やな。

なんで親告罪になっとるかっちゅうと、名誉に関する罪は被害者のプライバシーと密接に関係しとるからやねん。例えば、誰かに名誉を傷つけられても、「裁判にしたら余計に騒ぎが大きくなって、もっと恥ずかしい思いをするかもしれへん」って思う人もおるやろ。告訴することで事件が公になって、かえって被害者の名誉が傷つく場合があるんや。せやから、告訴するかどうかの判断を被害者に任せとるんやで。

第2項の特例は、皇室や外交上の配慮やな。天皇陛下や皇族の方が直接告訴するのは立場上難しいから、内閣総理大臣が代わって行うんや。外国の元首についても同じで、その国の代表者が代わって告訴するねん。名誉の問題は、被害者が決めたらええっちゅう原則を、立場の特殊性を考慮しながら適用しとるわけやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ