第233条 信用毀損及び業務妨害
第233条 信用毀損及び業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。
信用毀損及び業務妨害罪を定めた規定です。虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者を処罰します(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。経済活動の安全を保護する規定です。
「虚偽の風説を流布」とは嘘の噂を広めることをいい、「偽計」とは人を欺く計略をいいます。「信用毀損」は経済的信用の低下、「業務妨害」は業務の正常な運営の妨害です。企業の信用を傷つける偽情報の拡散、レビューサイトでの虚偽の悪評投稿などが典型例です。業務の平穏を保護します。
信用毀損及び業務妨害罪を定めた条文やねん。虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして、人の信用を毀損したり業務を妨害したりした者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられるんや。経済活動の安全を保護するための法律やで。
「虚偽の風説を流布」っちゅうのは、嘘の噂を広めることを言うんや。「偽計」っちゅうのは、人を欺く計略のことやな。「信用毀損」は経済的な信用を低下させること、「業務妨害」は業務の正常な運営を妨げることやねん。例えば、競合他社について「あの会社は倒産する」って嘘の噂をSNSで流して信用を傷つけたり、レビューサイトで嘘の悪評を大量に投稿して営業を邪魔したりするような場合が該当するんやで。
この法律は、企業の信用や業務の平穏を守るために大事なんや。現代社会では、ネット上で簡単に情報が広まるから、嘘の情報で大きな被害が出ることがあるねん。レストランに「食中毒が出た」って嘘の情報を流されたら、お客さんが来んようになって仕事あがったりやろ。そういう悪質な行為を罰することで、経済活動の安全を守っとるんや。嘘の噂で人の仕事を邪魔するのは、絶対にあかんっちゅうことやな。
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