第234条 威力業務妨害
第234条 威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例によるんや。
ワンポイント解説
威力業務妨害罪を定めた規定です。威力を用いて人の業務を妨害した者を処罰します。前条(第233条)と同じ刑罰が科されます(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。
「威力」とは人の意思を制圧するに足りる勢力をいいます。暴力行為、脅迫、示威行為などが典型です。偽計ではなく威力を用いる点で前条と異なります。飲食店での大声や暴力、威圧的な抗議行動などが該当します。業務の平穏を保護する規定です。
威力業務妨害罪を定めた条文やねん。威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条(第233条)と同じように罰せられるんや。つまり、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金やで。
「威力」っちゅうのは、人の意思を制圧するに足りる勢力のことを言うんや。具体的には、暴力行為、脅迫、示威行為(デモとか座り込みとか)なんかが典型やな。例えば、飲食店で大声を出して暴れ回ったり、会社の前で威圧的な抗議行動をして業務を止めたりするような場合が該当するねん。偽計(人を騙すこと)やなくて、威力(力で押さえつけること)を使う点で、前条の信用毀損及び業務妨害罪とは違うんやで。
この法律は、業務の平穏を守るために大事なんや。お店でお客さんが暴れて営業でけへんようになったら、それは明らかに業務妨害やろ。力ずくで人の仕事を邪魔するのは、絶対に許されへんっちゅうことやな。
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