第235条 窃盗
第235条 窃盗
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。
ワンポイント解説
窃盗罪を定めた規定です。他人の財物を窃取した者を処罰します(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。財産犯の基本的な犯罪類型です。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することをいいます。万引き、スリ、空き巣などが典型例です。暴行・脅迫を用いない点で強盗罪と区別されます。所有権だけでなく占有を保護法益とするため、他人から借りた物を盗んでも窃盗罪が成立します。財産犯の中で最も基本的な犯罪です。
他人の物を盗んだら罰せられるで。他人の財物を窃取したら、10年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金や。財産犯の基本中の基本の犯罪やねん。
「窃取」っちゅうのは、他人が持ってる物を、その人の意思に反して自分のものにすることやねん。例えば、お店で商品をポケットに入れて出たら万引きや。電車の中で財布を抜き取ったらスリや。留守の家に忍び込んで金品を盗んだら空き巣やな。こういうのが全部窃盗罪に当たるんや。暴力とか脅しを使わへん点が、強盗罪との違いやねん。
この法律は、所有権だけやなくて「占有」も守ってるんや。せやから、友達から借りた本を勝手に売ってしもうても窃盗罪が成立するねん。「自分が持ってるんやから自由やろ」は通用せえへんで。他人の物は他人の物、きちんと返さなあかんのや。財産犯の中で一番基本的な犯罪やから、しっかり覚えといてな。
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