おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第235条の2不動産侵奪

他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

他人の土地とか建物を勝手に奪い取ったら罰せられるで。他人の不動産を侵奪したら、10年以下の懲役や。不動産っちゅうのは動かせへん財産、つまり土地とか建物のことやな。それを勝手に奪うのを罰する法律なんや。

例えばな、隣の土地との境界線を勝手に動かして、相手の土地を自分のものにしたり、空き家やからって勝手に住み着いて占拠したりしたら、これが不動産侵奪罪に問われるねん。「侵奪」っちゅうのは難しい言葉やけど、要は他人が使ってる土地や建物を無理やり奪い取ることや。窃盗罪っちゅうのは物を盗む犯罪やけど、土地や建物は持って逃げられへんやろ。せやから、不動産には特別にこの条文があるんや。「ちょっと借りただけ」では済まへん、立派な犯罪やで。

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