おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第24条受刑等の初日及び釈放

受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算するんやで。時効期間の初日についても、同様や。

刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行うんや。

ワンポイント解説

受刑初日の計算方法と釈放時期を定めた条文やねん。受刑の初日は、何時に刑務所に入っても1日として計算されるんや。時効期間の初日も同じように扱われるで。刑期が終了した場合の釈放は、その終了の日の翌日に行われるねん。

例えば、夜の11時に刑務所に収監されたとするやろ。あと1時間しかないけど、その日は丸々1日として数えられるんや。「たった1時間やのに1日分や」って思うかもしれへんけど、そういうルールになっとるんやで。逆に、刑期の最後の日は丸々刑務所におって、次の日の朝になって初めて釈放されるっちゅうわけや。午前0時を過ぎてから出られるんやな。

この規定があることで、明確な計算基準が設けられて、混乱を防いどるんや。「何時に入ったから何日分」とか「何時に出られる」とか、細かく計算せんでええように、シンプルなルールにしとるわけやな。初日は必ず1日分、釈放は翌日っちゅうのを覚えといたら、誰でも簡単に計算できるやろ。刑罰の公正な執行のために、こういう細かいルールもちゃんと決められとるんやで。

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