おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第240条 強盗・不同意性交等及び同致死

第240条 強盗・不同意性交等及び同致死

第240条 強盗・不同意性交等及び同致死

強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処するんや。

前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができるで。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除するんや。

第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処するんやで。

強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。

前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処するんや。

前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができるで。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除するんや。

第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

強盗と性犯罪を両方やったら、めちゃくちゃ重く罰せられるで。第1項は、強盗と不同意性交等(第177条の性犯罪のこと)の両方の罪を犯したら、無期拘禁刑か7年以上の拘禁刑や。第2項は、両方とも未遂やった場合の減軽規定やな。第3項は、人を死なせてしもうたら、死刑か無期拘禁刑に処するんや。

昔は「強盗強姦致死罪」って呼ばれとったんやけど、2023年の法改正で「強盗・不同意性交等及び同致死罪」に名前が変わったんやで。例えばな、強盗に入って、被害者に性的暴行もして、さらに人を死なせてしもうたら、この罪に問われるねん。強盗と性犯罪を複合しためちゃくちゃ悪質な犯罪やから、めちゃくちゃ重く罰せられるんや。

特に第3項の強盗・不同意性交等致死は、死刑か無期拘禁刑っちゅう一番重い刑罰が科されるんやで。財産を奪って、身体を傷つけて、性的自由まで侵害する、こんな複合的な犯罪の重大性を示す法律やねん。法律は「こんな卑劣な犯罪は絶対に許さへん」って言うてるんや。

強盗・不同意性交等及び同致死罪を定めた規定です。第1項は強盗と不同意性交等(第177条)の両罪を犯した者を処罰します(無期または7年以上の拘禁刑)。第2項は両罪がいずれも未遂の場合の減軽規定です。第3項は死亡させた場合を処罰します(死刑または無期拘禁刑)。極めて重い犯罪です。

いわゆる「強盗強姦致死罪」(2023年改正で「強盗・不同意性交等及び同致死罪」に改称)です。強盗と性犯罪を複合した極めて悪質な犯罪を重く処罰します。第3項の強盗・不同意性交等致死は、死刑または無期拘禁刑という最も重い刑罰が科されます。財産・身体・性的自由を複合的に侵害する犯罪の重大性を示す規定です。

強盗と性犯罪を両方やったら、めちゃくちゃ重く罰せられるで。第1項は、強盗と不同意性交等(第177条の性犯罪のこと)の両方の罪を犯したら、無期拘禁刑か7年以上の拘禁刑や。第2項は、両方とも未遂やった場合の減軽規定やな。第3項は、人を死なせてしもうたら、死刑か無期拘禁刑に処するんや。

昔は「強盗強姦致死罪」って呼ばれとったんやけど、2023年の法改正で「強盗・不同意性交等及び同致死罪」に名前が変わったんやで。例えばな、強盗に入って、被害者に性的暴行もして、さらに人を死なせてしもうたら、この罪に問われるねん。強盗と性犯罪を複合しためちゃくちゃ悪質な犯罪やから、めちゃくちゃ重く罰せられるんや。

特に第3項の強盗・不同意性交等致死は、死刑か無期拘禁刑っちゅう一番重い刑罰が科されるんやで。財産を奪って、身体を傷つけて、性的自由まで侵害する、こんな複合的な犯罪の重大性を示す法律やねん。法律は「こんな卑劣な犯罪は絶対に許さへん」って言うてるんや。

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