おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第241条強盗予備

強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処するで。

ワンポイント解説

強盗をやろうと準備しただけでも罰せられるで。強盗の罪をやる目的で準備したら、2年以下の拘禁刑や。まだ実際に強盗してへんくても、準備段階で罰せられるっちゅう重大犯罪の予備を罰する法律やねん。

例えばな、コンビニ強盗をやろうと思うて、ナイフとか覆面とか手袋とかを準備したり、お店の下見に行ったりしたとするやろ。まだ実際に強盗してへんくても、それがこの強盗予備罪に問われるねん。「予備」っちゅうのは、犯罪を実行するための準備行為のことやねん。凶器を買うたり、下見したり、仲間を集めたり、そういう準備をすることや。

なんでこんな準備段階から罰せられるかっちゅうと、強盗は重大な財産犯で暴力犯やから、危険性がめちゃくちゃ高いんや。せやから、未然に防ぐために予備罪が設けられとるねん。予防的な刑罰規定として機能しとるんやで。法律は「強盗の準備段階でやめときなさい」って言うてるんや。

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