おおさかけんぽう

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刑法

第242条 他人の占有等に係る自己の財物

第242条 他人の占有等に係る自己の財物

第242条 他人の占有等に係る自己の財物

自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなすで。

自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなすで。

ワンポイント解説

これは「自分の物でも、他人が持っとったら、盗んだら窃盗になるで」っちゅう条文やねん。自分の財物であっても、他人が占有してたり、お役所の命令で他人が見張っとったりするものは、この章の罪(窃盗とか強盗とか)については他人の財物とみなすねん。

例えば、自分の時計を質屋に入れとって、それを後で無断で盗み返したとするやろ。自分の物やけど、質屋が占有しとるから、窃盗罪になるねん。または、借金で差し押さえられた自分の家具を勝手に持ち出したとか。所有権と占有は別やねん。自分の物でも、他人が占有してたら窃盗とか強盗とかが成立するんや。占有っちゅう事実状態を保護することで、社会の平穏と法秩序を維持するねん。「自分の物やから取り返したらええやん」って実力行使するのを禁止する趣旨や。「自分の物でも、正当な手続きで取り戻さなあかん」ってことやな。

他人の占有等に係る自己の財物の規定です。自己の財物であっても、他人が占有し、または公務所の命令により他人が看守するものは、この章の罪(窃盗・強盗等)については他人の財物とみなします。占有を保護法益とする規定です。

所有権と占有は区別されます。自分の物でも、他人が占有していれば窃盗・強盗等が成立します。質に入れた物を盗む、差押えられた物を盗むなどが典型例です。占有という事実状態を保護することで、社会の平穏と法秩序を維持します。「自分の物だから取り返していい」という実力行使を禁止する趣旨です。

これは「自分の物でも、他人が持っとったら、盗んだら窃盗になるで」っちゅう条文やねん。自分の財物であっても、他人が占有してたり、お役所の命令で他人が見張っとったりするものは、この章の罪(窃盗とか強盗とか)については他人の財物とみなすねん。

例えば、自分の時計を質屋に入れとって、それを後で無断で盗み返したとするやろ。自分の物やけど、質屋が占有しとるから、窃盗罪になるねん。または、借金で差し押さえられた自分の家具を勝手に持ち出したとか。所有権と占有は別やねん。自分の物でも、他人が占有してたら窃盗とか強盗とかが成立するんや。占有っちゅう事実状態を保護することで、社会の平穏と法秩序を維持するねん。「自分の物やから取り返したらええやん」って実力行使するのを禁止する趣旨や。「自分の物でも、正当な手続きで取り戻さなあかん」ってことやな。

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