第244条 親告罪
第244条 親告罪
第二百四十四条の規定は、第二百四十五条の罪について準用する。
第二百四十四条の規定は、第二百四十五条の罪について準用するんや。
ワンポイント解説
電気窃盗等の親告罪規定です。第244条の規定(親族間の犯罪に関する特例)を、第245条の罪(電気窃盗等)について準用します。親族間の電気窃盗等も親族間の財産犯罪として特別扱いする規定です。
電気窃盗等についても、親族間であれば刑の免除または親告罪となります。配偶者・直系血族・同居親族間は刑を免除、その他の親族間は親告罪です。電気も財物として扱われるため、窃盗罪等と同様の親族間特例が適用されます。
電気を盗む場合も、親族間やったら特別扱いするで。第244条の規定(親族間の犯罪に関する特例)を、第245条の罪(電気窃盗とか)について準用するんや。つまり、親族間で電気を盗んでも、普通の物を盗んだ時と同じように特別扱いされるってことやな。
例えばな、夫が妻の名義で契約してる電気を勝手に使ったとするやろ。配偶者間やから、刑が免除されるねん。また、いとこが電気を盗んだ場合は、その他の親族やから親告罪になって、被害者が告訴せえへんかったら起訴できへんねん。電気も財物として扱われるから、窃盗罪とかと同じように親族間の特例が適用されるんや。
法律は「家族間の電気の使用トラブルは、家族内で解決しなさい」って言うてるんやな。親族間の財産犯罪は家庭内の問題やから、国がむやみに介入すべきやないっちゅう配慮やねん。
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