第251条 準用
第251条 準用
第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。
第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用するで。
ワンポイント解説
この章(詐欺・恐喝の罪)への準用規定です。第242条(他人の占有等に係る自己の財物)、第244条(親族間の犯罪に関する特例)、第245条(電気)の規定は、この章の罪について準用します。窃盗・強盗の章の規定を詐欺・恐喝に適用する規定です。
自己の財物でも他人が占有していれば詐欺・恐喝の客体となり、親族間の詐欺・恐喝は刑の免除または親告罪となり、電気も詐欺・恐喝の客体となります。窃盗・強盗と同様の扱いをする趣旨です。
これは「窃盗とか強盗の章の規定を、詐欺とか恐喝にも適用するで」っちゅう条文やねん。第242条(自分の物でも他人が持っとったら他人の財物とみなす)、第244条(親族間の犯罪の特例)、第245条(電気は財物とみなす)の規定は、この章の罪(詐欺とか恐喝とか)について準用するんや。
例えば、自分の物でも他人が占有してたら、それを騙して取り返しても詐欺罪になるってことやねん。また、親族間の詐欺とか恐喝は、刑が免除されたり親告罪になったりするんや。それに、電気も詐欺とか恐喝の対象になるねん。窃盗とか強盗と同じような扱いをする趣旨や。「詐欺とか恐喝も、窃盗とか強盗と同じルールで扱うで」ってことやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ