第252条横領
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処するんや。
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様や。
ワンポイント解説
預かった他人の物を勝手に使ったら罰せられるで。第1項は、自分が占有してる他人の物を横領したら、5年以下の懲役や。第2項は、自分の物でも、お役所から保管を命ぜられた場合に横領しても、同じように罰せられる。委託信任関係を侵害する犯罪やねん。
例えば、友達から預かった時計を勝手に売ってしもうたとするやろ。それがこの横領罪に問われるねん。「横領」っちゅうのは、他人の物を預かってる人が、委託された任務に背いて、その物を所有者でなければできへんような処分(売るとか)をすることや。預かったお金を使い込んだり、借りた物を売ったりするのが典型例やな。窃盗罪と違って、適法に占有してる点が特徴やねん。委託された物に対する所有権を守る法律や。「預かった物を勝手に使ったらあかん」ってことやで。
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