第253条業務上横領
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処するで。
ワンポイント解説
仕事で預かった他人の物を横領したら、重く罰せられるで。業務上自分が占有してる他人の物を横領したら、10年以下の拘禁刑や。普通の横領罪(第252条、5年以下の拘禁刑)より重く罰せられるねん。仕事上の立場を利用した横領を加重処罰する法律やねん。
「業務上」っちゅうのは、社会生活上の立場に基づいて、繰り返し続けてやる行為のことや。例えばな、会社の経理担当者が会社のお金を横領したり、銀行員がお客さんの預金を横領したりしたとするやろ。それがこの業務上横領罪に問われるねん。仕事上の信頼関係の重大性から、重く罰せられるんや。
普通の横領罪は友達から預かった物を横領するような場合やけど、業務上横領罪は会社のお金とかお客さんの預金とか、仕事で預かってる物を横領する場合やねん。委託された物に対する所有権と仕事上の信頼を守る法律やな。法律は「仕事で預かった物を横領するのはもっと重い罪やで」って言うてるんや。
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