おおさかけんぽう

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第257条 親族等の間の犯罪に関する特例

第257条 親族等の間の犯罪に関する特例

第257条 親族等の間の犯罪に関する特例

配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除するんやで。

前項の規定は、親族でない共犯については、適用せえへん。

配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。

前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除するんやで。

前項の規定は、親族でない共犯については、適用せえへん。

ワンポイント解説

盗品譲受け等罪についての親族間の特例を定めた規定やねん。第1項で、配偶者や直系血族、同居の親族、またはこれらの人の配偶者との間で前条の罪を犯しても刑が免除されるんや。第2項では、親族やない共犯者にはこの特例は適用されへんことを明確にしてるで。

具体的な例を挙げると、旦那さんが盗品やと知りながら奥さんから自転車をもろたとしても、夫婦やから罪には問われへんのやな。また、同居してるお父さんが息子から盗品を受け取っても同じように刑が免除されるんや。家族内の財産のやり取りには国が口出しせん方がええっていう考え方があるんやな。

ただし気をつけなあかんのは、例えば親族やない友達と一緒に盗品を受け取ったような場合、その友達は普通に罪に問われるっていうことや。親族間の特例はあくまで親族だけのもので、第三者には適用されへんのやで。

盗品等に関する親族間の犯罪の特例規定です。第1項は配偶者・直系血族・同居親族またはこれらの者の配偶者との間で前条(盗品譲受け等罪)を犯した者は刑を免除します。第2項は親族でない共犯には適用しないとします。家族関係への配慮です。

親族間で盗品等を譲受け等しても刑が免除されます。家族内の財産移動には国家が介入すべきでないという政策的配慮です。ただし、親族でない第三者が共犯の場合は通常通り処罰されます。

盗品譲受け等罪についての親族間の特例を定めた規定やねん。第1項で、配偶者や直系血族、同居の親族、またはこれらの人の配偶者との間で前条の罪を犯しても刑が免除されるんや。第2項では、親族やない共犯者にはこの特例は適用されへんことを明確にしてるで。

具体的な例を挙げると、旦那さんが盗品やと知りながら奥さんから自転車をもろたとしても、夫婦やから罪には問われへんのやな。また、同居してるお父さんが息子から盗品を受け取っても同じように刑が免除されるんや。家族内の財産のやり取りには国が口出しせん方がええっていう考え方があるんやな。

ただし気をつけなあかんのは、例えば親族やない友達と一緒に盗品を受け取ったような場合、その友達は普通に罪に問われるっていうことや。親族間の特例はあくまで親族だけのもので、第三者には適用されへんのやで。

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