第26条の3刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなあかんのや。
ワンポイント解説
執行猶予の連動取消しについての規定やねん。前の二つの条文によって拘禁刑の全部執行猶予が取り消されたら、執行猶予中の他の拘禁刑についても同じように取り消さなあかんっていう内容や。ただし一部執行猶予の場合は除外されるんやな。
具体的な例を挙げると、窃盗で懲役2年執行猶予3年、傷害で懲役1年執行猶予2年っていう風に、複数の執行猶予をもらってる人がおるとするやろ。その人がまた罪を犯して一つ目の執行猶予が取り消されたら、二つ目の執行猶予も自動的に取り消されてまうんや。全部まとめて刑務所行きになるわけやな。
これは「何回もチャンスをあげてるのに、また悪いことするんか」っていう厳しい態度の表れなんや。執行猶予っていうのは更生を信じて刑務所に入れへんでおく温情やのに、それを裏切ったら全部パーになってまうっていうことやで。一つアウトになったら、他のも全部アウトっていう連鎖反応があるんやな。
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