第261条 器物損壊等
第261条 器物損壊等
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処するんや。
ワンポイント解説
器物損壊等罪を定めた規定です。前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、または傷害した者を処罰します(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料)。親告罪です(第264条)。一般的な財産の効用を保護する規定です。
公用文書・私用文書・建造物以外の一般的な物の損壊を処罰します。動産の損壊、動物の傷害が典型です。他人の所有物の効用を保護します。親告罪とされているのは、軽微な財産犯罪だからです。
器物損壊等罪を定めた条文やで。前の三条(公用文書、私用文書、建造物の損壊)以外の他人の物を損壊したり傷害したりした場合、3年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金もしくは科料に処せられるんや。ただしこれは親告罪やから、被害者が告訴せんと起訴できひんねん(第264条)。
「損壊」っていうのは物を壊すことで、「傷害」っていうのは動物を傷つけることやねん。例えば腹が立って他人の車に傷をつけたり、隣の家の飼い犬を蹴って怪我させたりしたとするやろ。こういう行為がこの罪に当たるんや。公文書や建物みたいな特別な物以外の、普通の動産(動かせる物)を対象にしてるんやな。
軽微な財産犯罪やから親告罪になってるんやけど、それでも他人の大切な物を勝手に壊したらあかんっていうのは当たり前のことやろ。物の効用(ちゃんと使える状態)を守るための法律やねん。感情的になっても、他人の物に手を出したらこういう罪に問われるんやで。
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