第33条時効の停止
時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行せえへんで。
拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行せえへんのや。
ワンポイント解説
刑の時効が停止する場合を定めた条文やねん。第1項では、法令によって刑の執行が猶予されたり停止されたりしてる期間は、時効が進行せえへんっていう内容や。第2項では、死刑以外の刑で受刑者が国外におる場合も、その期間は時効が止まるんやで。
なんでこんな規定があるかっていうと、「執行猶予もらっとる間に時効が進んで、気付いたら時効成立」とか「海外に逃げて時効を待つ」みたいな抜け道を塞ぐためなんや。例えば執行猶予3年をもらったとするやろ。その3年間は時効のカウントが止まっとるから、執行猶予が取り消されて刑務所に入ることになっても、時効で逃げ切るっていうのはできへんのやな。
海外逃亡についても同じで、外国におる間は時効が全く進まへんねん。「日本を離れたら時間稼ぎできる」なんて甘い考えは通用せえへんわけや。逃げ得は絶対許さへんっていう強い意志が込められた規定やで。ちゃんと刑を受けるか、日本国内におって時効を待つか、どっちかしかないんやな。
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