第42条自首等
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができるんや。
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様やで。
ワンポイント解説
自首による刑の任意的減軽を定めた条文やねん。第1項では、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したら、その刑を減軽することができるっていう内容や。第2項では、親告罪(告訴が必要な罪)について、告訴権者に自分の犯罪事実を告げて、その措置に委ねた場合も同じように扱われるんやで。
自首が成立するには条件があるんやな。犯罪事実を正直に申告すること、捜査機関(警察や検察)に申告すること、警察に発覚する前であること、この三つが必要なんや。例えばひき逃げしてもうて怖くて逃げたけど、後で良心の呵責に耐えられんくなって警察に出頭したとするやろ。これが自首やねん。必ず軽くなるわけやないけど、情状酌量の材料になるんやで。
大事なのは「警察に見つかる前」に自分から言うことやねん。見つかってから「実はやりました」って言うても、それは自首やなくてただの自白や。第2項の親告罪については、被害者本人に「すみませんでした」って謝って、「どうするか決めてください」って委ねた場合も自首と同じ扱いになるんやな。反省の気持ちがあるなら、早めに出頭する方が自分のためにもなるっていうことやで。
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