第43条未遂減免
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができるんや。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除するで。
ワンポイント解説
未遂犯の刑の減免を定めた条文やねん。犯罪の実行に着手したけど結果が発生せんかった場合(障害未遂)は、任意的に刑を減軽できるんや。せやけど自己の意思により犯罪を中止した場合(中止未遂)は、必要的に刑を減軽または免除するっていう、もっと有利な扱いになるんやで。
障害未遂っていうのは、例えば銀行強盗に入ったけど警備員に見つかって逃げた場合やねん。これは刑を軽くしてもらえる「かもしれへん」程度や。一方、中止未遂っていうのは、銀行に侵入したけど「やっぱりアカン、こんなことしたらあかん」って自分で思い直して何も盗らんと出てきた場合のことやな。これは必ず刑が軽くなるか、場合によっては無罪になることもあるんやで。
中止未遂が有利に扱われるのは、自発的に犯罪を思いとどまった者を奨励する趣旨なんや。せやけど「警察のサイレンが聞こえたから逃げた」みたいなんは中止未遂やなくて障害未遂になるねん。本当に心から反省して自分の意思で止めたかどうかが大事なんやで。法律は「悪いことやめた人は褒めたろ」っていう優しさがあるんやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ