第50条 余罪の処理
第50条 余罪の処理
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断するんやで。
ワンポイント解説
併合罪の一部について確定裁判がある場合の余罪処理に関する規定です。既に確定裁判を経た罪と未確定の罪がある場合、未確定の罪について改めて処断します。これは第45条の併合罪の定義を受けた規定です。
確定裁判後に新たに余罪が発覚した場合、その余罪について単独で処断するのではなく、既に確定した刑を考慮して処断します。ただし、刑の執行については第51条の規定により、併合罪として一体的に扱われます。
これは「すでに判決が出た犯罪と、まだ裁かれてへん犯罪が両方ある場合、まだの方をどう扱うか」っちゅう条文やねん。ちょっと複雑やけど、大事な話なんや。例えばな、去年の窃盗で懲役3年の判決が確定してから、実は5年前にも別の窃盗してたことが発覚したとするやろ。
この5年前の窃盗(余罪っちゅうやつ)については、新たに裁判を開いて処断するんや。せやけど、完全に別の犯罪として扱うんやなくて、すでに確定した3年の刑を考慮に入れて、「合わせてどんだけの刑にするか」を決めるねん。バラバラに裁判した場合でも、最終的にはまとめて扱うっちゅう仕組みや。これがないと、「後から後から犯罪が見つかったら、その都度別の刑を足されて、トータルで何十年にもなってまう」ってことになりかねへん。せやから、ちゃんと調整して公平に処理するんやで。法律っちゅうのは、厳しさだけやなくて、公平さも大事にしてるんやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ