第56条再犯
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とするんやで。
死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様や。
ワンポイント解説
前に刑務所入っとった人が、出所してから5年以内にまた犯罪したら『再犯』っちゅう扱いになるで」っちゅう条文やねん。例えば、窃盗で懲役3年を食らって、出所して4年後にまた窃盗したら、これは再犯や。5年以上経ってたら、再犯扱いにはならへん。
再犯になると、次の第57条で刑が重くなるんや。「一回刑務所入ったのに、また悪いことするんか。懲りてへんな」っちゅうことで、厳しく処罰されるねん。面白いのが、執行猶予中に犯罪した場合は再犯にならへんっちゅうこと。執行猶予は「まだ刑が終わってへん状態」やから、「再び」犯したことにならへんのや。法律の理屈は細かいねんな。とにかく、「出所してから5年以内にまたやったらアカン」っちゅう厳しい目で見られるっちゅうことやで。
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