おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第59条三犯以上の累犯

三犯以上の者についても、再犯の例によるんやで。

ワンポイント解説

3回目、4回目と犯罪を繰り返しても、加重は2倍までやで」っちゅう条文やねん。2回目の再犯で最大2倍になるんやけど、3回目以降もそのまま2倍が上限なんや。「4回目やから4倍」とか「5回目やから5倍」とかにはならへんねん。

なんでかっちゅうと、回数ごとに倍々にしてったら、とんでもない刑になってまうからや。例えば、万引きで捕まるたびに2倍、4倍、8倍…ってなったら、最後には懲役100年とかになってまうやろ。それはやり過ぎやから、「何回繰り返しても2倍まで」って決めとるんや。せやけど、実際には「こいつ5回目やんけ」っちゅう情状が考慮されて、執行猶予は絶対付かへんし、実刑も重めになるで。数字上は2倍までやけど、現実は厳しい目で見られるんやな。

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